法人会員 入会のご案内 

個人会員

 

 1911年10月30日に当協会の前身である日獨協会が創立され、第一次世界大戦勃発にともなう停会、第二次世界大戦後の消滅後、1952年に「財団法人 日独協会」として再建されて以降、日本とドイツ両国の文化交流を深め、互いの理解と親善に 寄与することを目的として活動してきました。環境問題、エネルギー問題、少子高齢化などの共通の課題を持つ日独の関係は、両国民の更なる成長のために今後益々重要なものとなるに違いありません。
  当協会では今後も、ドイツ語圏の方々との交流やドイツに学ぶ機会を多く提供し、特に日本の若者が国を超えた視点を培うきっかけとのなる活動を展開していきたいと考えております。当協会の理念にご賛同いただき、法人会員として、活動をご支援いただけましたら大変にありがたく思います。
※ 2010年に公益財団法人登記

法人会員の皆様に提供可能なもの
●充実の日独ネットワーク
 ‐豊富な人的日独ネットワークを活用し、法人会員の活動を支援
 (協力例)メディアやイベント開催協力・イベント共催 / ドイツ文化セミナー開催協力など /
     ドイツ駐在員 及び 帯同されるご家族向けセミナーと情報提供(セミナー詳細はコチラ
●宣伝協力
 ‐当協会の情報発信ツールを活用しての宣伝協力
 ‐会報誌、情報ペーパーへのチラシ封入の会費口数に応じた優待
●情報提供
 ‐会報誌、ニュースレター等を通じた情報提供
※法人企業の社員の皆様には、個人会員と同様の会員特典(一部例外有)をご利用いただけます。

  年 会 費(4月〜翌年3月)   一口   100,000円

公益法人に寄附をした法人に対する税制優遇
法人税
法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

A:(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%) x 1/2
B:(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%) x 1/4

  A:公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
  B:一般寄付金の損金算入限度額(Aの限度額を超えた分を含む)
根拠条文:法人税法第37条

ご入会までの流れ

◇「入会申込書」に必要事項をご記入の上、協会事務局宛てに郵送または
  FAXにてお送り頂き、年会費を下記口座にお振込みください。
 (事務局にて直接お手続き頂くことも可能です)

◇ ご入金が確認でき次第、(公財)日独協会会員として登録され、会報誌などが送られます。
  ※ ご入金の確認が取れるまで2~3営業日かかります。ご了承ください。
  ※ お振込み手続き後、1月以上当協会から連絡がない場合はなんらかの
    行き違いが生じている可能性がありますので、お問い合わせください。

◇ 入会申込書(PDF)は下記からダウンロード頂けます。

入会申込書をダウンロードする

〈郵送先〉
  公益財団法人 日独協会
  〒160-0016 東京都新宿区信濃町18 マヤ信濃町2番館
  FAX:03-5368-2065

〈個人維持会費は下記の郵便振込口座にお振込みをお願いいたします〉
 ●(公財)日独協会 指定口座
      郵便振替口座:00150-8-55593
      口座名義  :公益財団法人 日独協会
   ※ 通信に必ず「XX年度個人維持会費」とご記入ください。

 ● 三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店
      普通預金口座:1511905
      口座名義  :公益財団法人 日独協会 個人会員口 

ご不明な点は事務局までお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-5368-2326 E-Mail: jdg@jdg.or.jp

〈入会有効期限〉
 入会年度4月から翌年3月まで(以後自動継続となり、年度末に次年度の
 会費の請求書が送られます。)

〈退会〉
 退会される場合は、退会希望の旨を書面(郵便、FAX、E-Mailにてお送り下さい。