法人会員
世界で地政学上のリスクが拡大する中、日独両国の経済・外交関係強化の必要性はさらに高まっています。このような環境のもと、両国の貿易関係は著しく拡大し、現在、ドイツはEU内で日本にとり最大の輸出相手国であるとともに、日本はアジアにおいて中国に次ぐドイツ製品の重要な輸入国となっています。
日独協会の法人会員は約50の民間企業や関連団体です。企業の多くはドイツに進出している日本企業であり、日本で活躍するドイツ企業です。
法人会員の多大なご支援により、日独協会は両国の社会・文化広報、姉妹都市支援交流、青少年交流プログラムなど様々な事業を実施しております。法人会員の皆様に向けて、当協会は以下のサービスや支援プログラムを用意しており、こうした取り組みを通じて、法人間の交流を促進し、ビジネス機会の拡大に貢献することを目指しています。
日独協会にご関心ある法人は、是非とも入会をご検討下さい。
日独協会法人会員向けサービス
1.講演会
- 日独両国駐在大使による講演会
- 日独経済・産業人や著名人による定期講演会
2.法人会員交流会
- 他の日独経済機関との共催によるビジネス関係を構築するためのプログラムを通じた企業間連携・親睦の促進
- 日独協会主催のクリスマスの集いやドイツ大使館との共催による行事への参加
3.情報ワンストップサービス
- ドイツへのビジネス進出、ビザ等に関するアドバイス
4.法人会員の駐在員・家族への支援
- 駐在員研修プログラム(有料:外部専門講師)
- ドイツ語研修(有料:法人会員向けコース)
- ドイツ時事問題研究会への参加
- ドイツの学校教育・住宅・生活情報の提供
5.機関誌( Die Brücke)、情報誌(Der Brückenfeiler)情報発信・提供
- 最新の日独経済・社会文化関係の情報提供
- 法人会員活動紹介
- 日独協会主催の研究会、講演会、行事・イベント
- 駐日ドイツ大使館、駐日ドイツ商工会議所、日独関係機関の活動紹介
会費
一口 100,000円
年会費(4月~翌年3月) |
公益法人に寄附をした法人に対する税制優遇
法人税: 法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
公益法人への寄付金の特別損金算入限度額:
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%) x 1/2
一般寄付金の損金算入限度額(Aの限度額を超えた分を含む):
(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%) x 1/4
根拠条文:法人税法第37条
ご入会までの流れ
「入会申込書」に必要事項をご記入の上、協会事務局宛てに郵送またはFAXにてお送り頂き、年会費を下記口座にお振込みください。(事務局にて直接お手続き頂くことも可能です)。ご入金が確認でき次第、(公財)日独協会会員として登録され、会報誌などが送られます。
※ご入金の確認が取れるまで2~3営業日かかります。ご了承ください。
※お振込み手続き後、1月以上当協会から連絡がない場合はなんらかの行き違いが生じている可能性がありますので、お問い合わせください。
郵送先
公益財団法人 日独協会
〒160-0016 東京都新宿区信濃町18-39 マヤ信濃町2番館
FAX
03-5368-2065
振込口座
●(公財)日独協会 指定口座
郵便振替口座:00150-8-55593
口座名義:公益財団法人 日独協会
※通信に必ず「XX年度個人維持会費」とご記入ください。
●三菱UFJ銀行 麹町中央支店
普通預金口座:1511905
口座名義:公益財団法人 日独協会 個人会員口
維持会員に関する規定
「維持会員に関する規定」をご一読ください。
入会有効期限
入会年度4月から翌年3月まで(以後自動継続となり、年度末に次年度の会費の請求書が送られます。)
退会
退会される場合は、退会希望の旨を書面(郵便、FAX、E-Mail)にてお送り下さい。